経営者が知っておきたい豆知識。 (第18回 育児介護休業法編)
今回は2025年4月と10月に改正される育児・介護休業法についてご案内いたします。
主な改正点は、育児休業取得の柔軟化や職場全体での両立支援の強化です。人材確保や定着の観点からも、早めの制度見直しと対応が重要になります。
今後の人的資本経営にも関わる内容として、内容の把握と準備を進めていきましょう。
■ 2025年4月施行の主な改正ポイント
1)子の看護休暇の見直し
これまで「子の看護休暇」は、小学校就学前の子どもが対象でしたが、改正により小学校3年生修了まで拡大されます。また、取得理由に「学級閉鎖」や「入園・入学式、卒園式への参加」も追加され、より柔軟な対応が可能となります。
2)残業免除の対象拡大
所定外労働(残業)の免除対象が、3歳未満の子を育てる労働者から、小学校就学前の子を育てる労働者へと拡大されます。これにより、より多くの育児中の労働者が残業免除の対象となります。
3)育児のためのテレワーク導入の努力義務化
3歳未満の子を育てる労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に対して努力義務が課されます。これにより、育児と仕事の両立がしやすい環境づくりが促進されます。
4)育児休業取得状況の公表義務の拡大
従業員数1,000人超の企業に義務付けられていた育児休業取得状況の公表が、従業員数300人超の企業にも適用されます。これにより、育児休業の取得促進が期待されます。
5)介護休暇の取得要件緩和
介護休暇について、労使協定による継続雇用期間6か月未満の労働者を除外する規定が廃止され、週の所定労働日数が3日以上であれば誰でも介護休暇を取得可能となります。
6)介護離職防止のための雇用環境整備
事業主は、介護休業や介護両立支援制度等に関する研修の実施、相談体制の整備、制度利用事例の提供、利用促進に関する方針の周知など、いずれかの措置を講じることが義務付けられます。
■ 2025年10月施行の主な改正ポイント
1)柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者に対し、事業主は以下の制度の中から2つ以上を選択して導入し、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が必要となります。
・始業・終業時間の調整
・テレワーク(月10日以上)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(年間10日以上)
・短時間勤務制度の導入
2)仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化
労働者本人または配偶者が妊娠・出産を申し出た際、事業主は柔軟な働き方に関する周知と利用意向の確認、時間外労働全般に関する免除の制度説明と利用意向の確認などを行うことが義務付けられます。
■ まとめ
今回の改正は、育児や介護と仕事の両立を支援するための重要なステップです。企業は、制度の見直しや職場環境の整備を進め、従業員が安心して働ける環境づくりに取り組むことが求められます。
詳細な情報や具体的な対応策については、厚生労働省の公式資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html