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経営者が知っておきたい豆知識。 (第15回 経営承継円滑化法編 ②)

日本の多くの中小企業が直面する大きな課題の一つが事業承継です。
特に、後継者への事業引き継ぎ時の相続税・贈与税の負担が重く、スムーズな継承を妨げるケースも少なくありません。
こうした課題を解決するために制定されたのが「経営承継円滑化法」です。
この記事では、前回に引き続き中小企業の経営承継を支援する「経営承継円滑化法」について、3つの支援策の中の1つである税制支援(事業承継税制)について、わかりやすく解説していきます!

■ 事業承継税制とは?
事業承継税制は、事業の継続を前提に相続税や贈与税の納税を猶予または免除する制度です。
これにより、後継者が高額な税負担を気にせず経営を引き継ぎやすくなります。
大きく分けて、 「一般措置」と「特例措置」 の2種類があります。

1)一般措置(基本的な制度)
・納税猶予割合は(相続:80%・贈与:100%)
・事業継続の要件あり(後継者が5年間代表者であり続けるなど)
・雇用維持要件あり(5年間で平均8割以上の雇用を維持)

2)特例措置(2018~2027年限定の優遇制度)
・納税猶予割合は(相続:100%贈与:100%)(一般措置の80%より大幅に有利)
・兄弟・姉妹など 複数(3名)の後継者にも適用可能(一般措置では1人のみ)
・雇用維持要件が緩和(5年後に8割を下回っても即適用取消にはならない)
・2027年12月31日までに 贈与・相続が発生し、2029年までに申請が必要
※特例措置は 2027年12月31日までに贈与・相続が発生する必要があるため、早めの準備が重要です。

■ おおまかな活用の流れ
① 事業承継計画(特例承認計画など)の策定
後継者を決定し、承継のスケジュールや方法を計画します。
認定経営革新等支援機関等に相談頂くとスムーズです。
② 確認申請
2026年3月31日までに提出可能。
③ 贈与
計画的な贈与開始
④ 認定申請
都道府県に申請し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
⑤ 税務署に申告
認定書の写しとともに贈与税の申告書提出等
⑥ 継続的な条件の維持
一定期間事業を継続すれば 最終的に納税が免除 されます。

■ まとめ
経営承継円滑化法の税制支援(事業承継税制)は、後継者の税負担を大幅に軽減しスムーズな事業承継を支援する制度です。
特に 2027年までの特例措置は非常に優遇されており活用のチャンス!
① 事業承継を検討しているなら、早めの準備がカギ!
② 認定支援機関や専門家に相談しながら進めよう!
詳細については、中小企業庁の公式サイトをご覧ください。

中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.html

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