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経営者が知っておきたい豆知識。 (第14回 経営承継円滑化法編 ①)

今回は中小企業の経営承継を支援する「経営承継円滑化法」についてご案内いたします。
中小企業の経営承継は、創業者の理念や事業の継続性を次世代へ引き継ぐ重要なプロセスです。しかし、税負担や資金調達に関する不安、さらには法制度上の課題が、円滑な承継を妨げる要因となることも事実です。
こうした課題の解決策として注目されるのが「経営承継円滑化法」です。本制度を活用することで、税制・金融・法制度の各側面から経営承継を支援する仕組みが整えられています。
本制度の適用を受けるには「特例認定承継会社」として認定を受ける必要がありますが、この認定を取得することで、以下のメリットが得られます。

1.税制支援(贈与税・相続税の納税猶予および免除制度)
後継者が、非上場会社の株式等(法人の場合)または事業用資産(個人事業主の場合)を、先代経営者等から贈与・相続により取得する際、都道府県知事の認定を受けることで、贈与税・相続税の納税猶予または免除が適用されます。

2.金融支援(中小企業信用保険法・日本政策金融公庫法等の特例)
事業承継の際、代表者個人が必要とする資金の融資を受けやすくなります。また、会社や個人事業主に対しては、信用保証協会による通常の保証枠とは別枠の保証が設けられます。

3.民法の特例(遺留分に関する特例)
後継者が、遺留分権利者全員との合意および所定の手続きを行うことで、遺留分に関する民法の特例の適用を受けることが可能となります。

4.会社法の特例(所在不明株主に関する特例)
株式会社が、都道府県知事の認定を受けることで、所定の手続きを経た上で、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。

このように、「中小企業経営承継円滑化法」は、税制・金融・法制度の各面から経営承継を支援する有効な制度です。経営者の皆様におかれましては、本制度の活用を検討し、将来の事業承継を円滑に進めるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

次回は、本制度について1つずつ掘り下げてご案内いたします。

詳細については、中小企業庁の公式サイトをご覧ください。

中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.html

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