経営者が知っておきたい豆知識。 (手形サイト60日短縮編)
支払いサイト60日を超えていませんか?
2024年11月以降、交付から満期日までの期間が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、行政指導の対象となり得ます。
公正取引委員会及び中小企業庁において、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるため下請代金支払遅延等防止法に基づき、手形等(手形、一括決済方式又は電子記録債権等)の支払いサイトについて、繊維業は90日、その他の業種については120日を「指導基準」として、これを超える長期のサイトの手形等を「割引困難な手形等」に該当するおそれがあるとして指導とされてきましたが、2024年11月1日に見直しが図られました。
このような背景には、以下に記載している経済産業省等より各団体への要請内容を確認することにより、おおむねの趣旨は理解できるかと思います。
以下(経済産業省HPより)
事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、そのサイトが長いことにあるとの声が多く聞かれます。
下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。
また、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮が必要です。
そこで、中小企業庁は、公正取引委員会と連名で、各産業の業界団体や、金融機関及びそれを監督する省庁等に対し、以下の内容の要請文を発出しました。
1. サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。
2. ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。
3. 下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払い手段の適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
4. 手形等のサイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること。
※下請代金支払遅延等防止法にご関心のある方は以下のURLからご確認下さい。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin.html
公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/act.html