経営者が知っておきたい豆知識。 (代表取締役等住所非表示措置編)
商業登記規則等の改正により代表取締役等住所非表示措置が創設(令和6年10月1日施行)されました。
会社を設立し法務局へ登記すると、それらを証明する謄本の取得が可能となります。
その謄本は公的な証明として、金融機関からの借入・リース契約・不動産等賃貸借契約・その他多くの取引にも利用されています。
謄本の記載内容としておおまかではありますが、会社名・本店の住所・事業の目的・資本金額・株式数・役員氏名や代表取締役の住所・その他の情報をいつでも誰でも確認する事ができます。
それなりの情報を得られる謄本は非常に便利なものではありますが、その反面記載内容にある代表取締役の住所については、自宅住所が特定できてしまいプライバシーの観点からも抵抗感もある経営者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の改正はインターネット・SNSの普及等を踏まえ、「住所」という個人情報の公開が、住所を公開することへの抵抗感からの起業の躊躇、ストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発などにつながることを懸念する声が、スタートアップを始めとした経済界から高まっていることが背景にあります。
具体的な改正内容は、代表取締役の自宅住所の記載について一定の要件を満たせば最小行政区画(市区町村まで)のみが表示され、番地や番地の枝番、建物番号などは表示されなくなります。
例えば・・・・・
従来の表記の場合:東京都新宿区四谷4-3エクシーナ四谷7F
非表示措置とした場合:東京都新宿区
今回の改正において、上記のように代表者個人の自宅住所が特定されにくくなります。
また、代表取締役等住所非表示にすることで想定されるデメリット等についても法務省のHPに掲載されていますので、合わせてご確認ください。
(以下、法務省のHPより引用)
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分なご検討をお願いいたします。
住所の非表示にできるタイミングも要件等がありますので、メリットやデメリットを十分考慮のうえ専門家にご相談ください。