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経営者が知っておきたい豆知識。 (経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)の改正編)

中小企業の多くの経営者は取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)に加入されている企業も多いかと思います。

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)について簡単に概要をおさらいしますと、月額掛金は5千円~20万円の範囲で自由に設定したうえ、800万円を上限に積立ができ、取引先の倒産時に無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入が可能となります。なお、掛金は損金または必要経費に算入できる制度です。また、解約金も40ヶ月以上掛け金を収めていれば全額受け取れますが、掛金を損金算入していた場合、益金扱いとなります。

ところが今年の3月に所得税法等の一部が改正(同月に法案の成立・公布)があり、経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)に関する掛け金の税法上の取り扱いも改正され、令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結(再加入)した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できなくなりました。

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)に関する掛け金の税法上の取り扱いが改正された背景には、以下のような理由があります。

※中小企業庁(中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について)より抜粋

1.加入・在籍状況(令和4年度末現在)
 ・平成23年10月に掛金積立限度額を増額(320万円→800万円)して以降、共済金貸付の発生は減少傾向にあるにも関わらず、加入が急増している。

2.任意解約による脱退状況(令和4年度)
 ・解約手当金の支給率が100%となる、加入後3年目、4年目に解約が大きくなるが、近年その傾向が特に顕著に。直近では約33%が3年目、4年目に解約する状況。
 ・解約してすぐに再加入する行動変容が発生しており、加入・脱退の増加の一因に。

3.短期間で繰り返される脱退・再加入
 ・加入者全体のうち再加入者は約16%。再加入者のうち2年未満に再加入する者は約8割を占める。
 ・脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではない。

4.節税を目的とした加入とそれを指南する情報源
 ・加入者へのアンケートでは、共済への加入理由として、「税制上の優遇措置があるため」を理由とするものが約3割。うち、税制上の優遇措置のみを目的としたものが約2割となっており、約2割~3割が節税目的による加入と推定される。
 ・インターネット上や雑誌でも、専ら節税をアピールして共済への加入を勧めるページが数多く存在。

※以上のとおり、経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)の本来の制度利用の主旨ではなく、節税を主な理由として加入・解約が繰り返されているのが現状です。

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