経営者が知っておきたい豆知識。(年収の壁編 part1)
■年収の壁について
年収の壁とは、年収額が一定の金額を超えると税金や社会保険料に影響がでてしまう金額の事です。
おおまかではありますが、税金に影響する金額が100万・103万・150万・201万、社会保険については106万・130万の壁となります。
■年収の壁をめぐる現状について
近年では、全国的に最低賃金の引き上げが行われており昨年の2023年では全国加重平均が1,004円となり過去最高の上げ幅となりました。
企業側にとっては物価上昇も続き利益を圧迫しておりますが、働く側にとっては非常に嬉しいことではあります。
その反面、扶養の範囲で働きたいパートタイマーにとっては、いわゆる“年収の壁”が邪魔をしており就業時間調整をする現象が起こっているのも事実です。
厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」によると、会社員・公務員の配偶者で扶養され社会保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労しており、その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として、就業時間の調整をしている者が一定程度存在している事が確認されております。
上記は厚生労働省調査のため、社会保険に関する事のみの記載となりますが、他の民間リサーチ会社やシンクタンク等の調査においては税制についても触れており、就業時間の調整を行う主な理由として、社会保険の加入の認定基準、所得税・住民税への課税対象にならないよう就業時間の調整をしているのが実情です。
■年収の壁について
各年収の壁について100万円(以下・超過)・103万円・106万円・130万円・150万円・201万円の6つありますが、ここでは簡単にご説明いたします。
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年収金額 |
住民税 |
所得税 |
社会保険料 |
扶養控除 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
|
100万 以下 |
負担なし |
負担なし |
負担なし |
対象 |
対象 |
- |
|
100万 超 |
負担あり |
負担なし |
負担なし |
対象 |
対象 |
- |
|
103万 超 |
負担あり |
負担あり |
負担なし |
- |
- |
対象 |
|
106万 超 |
負担あり |
負担あり |
※負担あり |
- |
- |
対象 |
|
130万 超 |
負担あり |
負担あり |
負担あり |
- |
- |
対象 |
|
150万 超 |
負担あり |
負担あり |
負担あり |
- |
- |
※対象 |
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201万 超 |
負担あり |
負担あり |
負担あり |
- |
- |
対象外 |
※106万円・・・勤務先規模や雇用状況によっては対象外となることもある。
①100万円
地方自治体により若干違いはありますが年収が100万円を超えると住民税の課税対象となります。
②103万円
103万円を超えると超えた部分が所得税の課税対象となり、配偶者控除や扶養控除も対象外となります。
参考:国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm
③106万円
社会保険の扶養対象から外れ社会保険の加入対象となる。
但し、勤務先規模や雇用状況によっては対象外となることもある。
対象となる勤務先
従業員人数:101名以上
月額給与:8.8万円(年106万円以上)
週所定労働時間:20時間以上
雇用期間:2ヶ月以上の見込み
※2024年10月以降は、従業員人数が51名以上の企業にも拡大されます。
参考:社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/
④130万円
社会保険の扶養の対象から外れ社会保険の加入対象となる。
⑤150万円
150万円を超えると、配偶者が配偶者特別控除を満額受けられなくなる(超えるごとに控除枠が減少)。
⑥201万円
約201万円を超えると、配偶者が特別配偶者控除を受けられなくなる。
次回は年収の壁について、就業調整を軽減するための支援策をご案内いたします。