生命保険契約の一部を解約して得た収入の確定申告時の注意点
個人契約の生命保険を解約して得た収入は一時所得になります。
一時所得の課税所得は以下の計算方法によります。
(収入金額-収入を得るために支出した金額-一時所得特別控除額50万円)×1/2=課税所得、算出された課税所得は給与所得等と合算して所得税額を計算します。
ここで保険金を一度に全部解約するのではなく何度か(複数年)に分けて解約する場合、収入を得るために支出した金額(保険料等)も複数年に分けて使えるのでしょうか?例えば、保険金額5,000万円、収入を得るための支出1,800万円の保険契約で、令和5年に保険金額2,500万円を部分解約して2,300万円の解約返戻金がありました。
令和6年に残りの保険金額2,500万円を解約しようと考えています。
令和5年の所得の一時所得計算時における「収入を得るために支出した金額」は1,800万円×保険金額2,500万円/保険金額5,000万円=900万円とするが良いのでしょうか?
国税庁の見解は、一時所得は臨時・偶発的な所得であり、継続的な収入があることを前提にした上記のような按分方式は、所得計算になじまないとして、控除する金額を給付の早いものから順次配分するという先取方式の考え方を取っています。
先取り方式では、1,800万円までが収入を得るための支出となり、令和5年の一時所得の課税所得は225万円です。ここで控除金額を使い果たしてしまうため令和6年に解約した収入から控除できる金額は、一時所得の特別控除のみとなります。