経営者が知っておきたい豆知識。
既にご存じかと思いますが、来年の2024年1月1日より始まる電子帳簿保存法についてご案内いたします。
おさらいも含めて要点を記載しますので、ご参考していただければ幸いです。
詳細につきましては顧問税理士にお尋ねください。
■電子帳簿保存区分のおさらい
大きく分けて以下の3種類の保存方法に区分されます。
①電子帳簿等保存
電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存し、自身が会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを“電子データのままで保存する”方法です。
②スキャナ保存
紙で受領・作成した書類を画像データで保存し、相手から受け取った請求書や領収書などを、スキャニングして保存する方法です。
③電子取引データ保存
電子的(メール、WEB、ネット通販等)に授受した取引情報をデータで保存し、領収書や請求書等を紙ベースでやりとりしていたものをデータでやりとりした場合には
「電子取引」に該当となり、そのデータを保存が必要となります。
※2024年1月からは電子データで受取った書類を紙に出力して保存することはできないので注意して下さい。
■主な改正点(2024年1月1日以降に申告期限が到来する国税について適用)
①電子帳簿等保存に関する主な改正点
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直されました。
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲が、申告所得税・法人税について
以下のとおり見直されました。
【見直し前】 ①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿(全ての青色関係帳簿)
【見直し後】 ①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿(以下の記載事項に係るものに限定)
(売上・仕入・売掛・買掛・手形・債権債務・有価証券・固定資産・繰延資産等)
なお、消費税についてこの措置の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲 について変更はありません。
②スキャナ保存に関する主な改正点
(1) 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。
国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存を必要とする要件が廃⽌されました。
なお、これらの情報を保存しておくことは不要となりましたが、スキャナで読み取る際に守らなければならない解像度(200dpi 以上)や
階調(原則としてカラー画像)などの要件自体に変更はありません。
(2) 入力者等情報の確認要件が不要とされました。
スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことを求める要件が廃止されました。
(電子取引データ保存についても同様です。)
(3) 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。
スキャナで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がある国税関係書類が、「重要書類(契約書・領収書・送り状・納品書等
のように、資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定されることとなりました。
この見直しにより、「一般書類(見積書・注文書等や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない書類)」をスキャナ保存する場合については、
相互関連性の確保が不要となりました。
③電子取引データ保存に関する主な改正点
(1) 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。
税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に 応じることができるようにしている場合に
検索機能の全てを不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直されました。
イ)検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の保存義務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大されました。
ロ)対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」
が追加されました。
※日頃か書面に出力して所定の整理(取引先ごと・日付順)をしておき、税務調査の際に遅滞なく提示又は提出できるようにしていれば問題ありません。
(2) 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。
(参考) 令和5年 12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している方は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、
そのプリントアウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。
(3) 新たな猶予措置が整備されました。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存して
おくことができることとされました。
イ)保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
ロ)税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトし た書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるように
している場合